茨城県高等学校教育研究会情報部規約
第1条 本部会は,茨城県高等学校教育研究会(以下「高教研」という。)情報部と称する。
第2条 本部会は,情報教育について研究し,本県の情報教育の進展を図ることを目的とする。
第3条 本部会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 高等学校情報教育に関する研究会の開催
2 講演会,講習会の開催
3 情報教育に関する調査・研究
4 その他本部会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本部会は,茨城県の高等学校教職員で本部会の趣旨に賛同する者を会員とする。
第5条 本部会は,次の役員をおく。
部長 1名 副部長 若干名 監事 2名 幹事 若干名
高教研理事 3名(1名は部長とする。) 高教研代議員 若干名
第6条 役員は次の方法で定める。
1 部長,副部長,監事は,役員会で推薦し,総会で承認を得る。
2 幹事は,部長が委嘱する。
3 高教研理事は,部長が委嘱する。
4 高教研代議員は,部長が委嘱する。
第7条 役員の任務は次の通りである。
1 部長は部を総理し,本部会を代表する。
2 副部長は部長を補佐し,部長事故あるときはこれに代わる。
3 監事は会計の監査をする。
4 幹事は本部の庶務会計を処理する。
5 高教研理事は,本部会を代表し高教研理事会に出席する。
6 高教研代議員は,本部会を代表し高教研総会に出席する。
第8条 本部会の役員の任期は1年とし,再選はさまたげない。
第9条 総会は,会員をもって構成し,年1回部長がこれを召集し,次の事項を決議する。
1 役員の承認
2 事業の計画,予算,決算の審議
3 規約の改正
4 その他重要事項の決議
第10条 本部会の経費は,高教研本部よりの配分,その他をもってこれに充てる。
第11条 本部会の会計年度は,4月から翌年3月31日までとする。
付 則
本規約は,平成12年4月1日から実施する。